第1条 「目的」
この規定は、私たちの行なう山行について必要な事を定め、私たちの山行から事故を無くし、健康を増進し、生活文化を豊かにするために資することを目的とします。
第2条 「山行の種類」
1.例会山行 予め定められた年間計画の方針に沿って、山岳会としての企画・立案し、実施する山行。
2.自主山行 会員が会員の要求やレベルに応じて、計画・立案し、実施する山行。
3.個人山行 第1、2項以外の山行。
第3条 「例会山行」
例会山行は、山行計画書(別紙様式による)を運営委員会に提出し、その承諾を得なければならない。
第4条 「自主山行」
自主山行を企画しようとする会員は、山行計画書(別紙様式による)を運営委員会に提出し、その承諾を得なければならない。
第5条 「個人山行」
個人山行は、あくまでも個人として参加するものであるが、運営委員会への山行計画書(別紙様式による)の提出を求める。
第6条 「山行計画書の提出」
山行計画書は、次の通り運営委員会(開催まで)に提出しなければならない。運営委員会は、リーダー若しくは参加メンバーにその山行内容の説明を求める。
1.近畿一円は、5日前まで。
2.その他の地域は、2週間前まで。
第7条 「運営委員会」
運営委員会は、山行の承諾に当たっては慎重に検討し、必要があれば指導・勧告を行なう事が出来る。指導・勧告を受けた者は、その事項を尊重しなければならない。
第8条 「留守宅本部」
山行の種類を問わず、宿泊を伴う山行及び遭対が必要と認められる場合は、留守宅本部を設ける。山行リーダーは、下山後必ず留守宅本部に終了の報告をする。
第9条「山行報告」
山行の終了後は、速やかに総括を行い、山行報告書(別紙様式による)を作成し、運営委員会に提出する。
第10条 「単独山行」
単独山行は原則として認めない。但し、やむを得ず個人山行として単独山行を行なう者は、単独山行が内包する危険性を熟知し、万が一の事故に関連する責任の一切が個人に課せられることを承知し、単独山行計画書(別紙様式による)を運営委員会に提出し、安全山行に努めなければならない。
第11条 「規定の解釈」
この規定の疑義についての解釈は、運営委員会で行なう。
第12条 「規定の改廃」
この規定の改廃は、運営委員会で行なう。
第13条 「附則」
この規定は、平成15年6月29日から実施する。
平成15年7月2日一部改訂(第6条)
平成19年7月1日一部改訂(第10条)